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【ケアマネ試験講座~第5回】過去の介護保険制度改正のポイント

今回のテーマは「過去の介護保険制度改正のポイント」です。

過去の大きな改正をしっかり押さえましょう。

2005年(平成17年)の介護保険改正ポイント

2005年改正のポイント[br num="1"]出典:厚生労働省 2005年度介護保険法改正

厚生労働省がまとめた改正のポイントです。この中でも重要な点がこちら。

  • 予防給付地域支援事業の創設
  • 地域密着型サービス地域包括支援センターの創設
  • 施設の居住費、食費を保険給付対象外とし、低所得者は特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)で軽減

住みなれた地域でずっと自分らしく暮らせるよう、状態に合わせて切れ目なく必要サービスを受けることができる「地域包括ケア」という体制整備を目標としています。

そのために、できるだけ要支援・要介護にならないよう、重度化しないように、「予防重視型システム」を目指し、予防給付地域支援事業を創設。

そして「地域包括ケア」と「予防重視型システム」を支える中心的な機関として地域包括支援センターを設置しました。

住みなれた地域での生活を支えるための小規模多機能型居宅介護やグループホームなどの「地域密着型サービス」が創設されたのもこのタイミングです。

地域包括ケアのイメージはこちら
地域包括ケアのイメージ図[br num="1"]出典:厚生労働省:地域包括ケアシステム

2011年(平成23年)の介護保険改正ポイント

2011年改正のポイント出典:厚生労働省 2011年度介護保険法改正について

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供されるよう「地域包括ケア」を推進することが改正の目的です。

項目がたくさんありますがポイントをしぼったものがこちら。

  • 定期巡回随時対応型訪問介護看護複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)の創設
  • 介護福祉士等による「たん吸引」の実施

地域密着型サービスの一種として、24時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などの新たなサービスを創設し、医療との連携を強化しました。

また、医療行為である「たん吸引」については「社会福祉士及び介護福祉士法」を一部改正し、介護福祉士や研修を受けた介護職員などは、一定の条件のもとで実施できることが位置づけられました。

2014年(平成26年)の介護保険改正ポイント

2014年改正のポイント[br num="1"]出典:厚生労働省 2014年介護保険法改正

財源不足の社会保障制度を持続可能なものに改革するため「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一環として介護保険法が改正されました。

重要ポイントはこちら。

  • 介護予防訪問介護介護予防通所介護を予防給付から外し地域支援事業(総合事業)へ移行
  • 特別養護老人ホームの新規入所は原則、要介護3以上
  • 自己負担の2割負担を創設
  • 特定入所者介護サービス(負担限度額認定)に資産要件(1,000万円、夫婦は2,000万円以下)を追加
  • 市町村の「地域ケア会議」設置を努力義務として介護保険法に規定

地域包括ケアのさらなる推進と制度の持続・財源確保がテーマです。

予防ヘルプ、デイを地域支援事業へ移行すること、特養の入所を重度者へ重点化、一定所得以上の利用者負担を2割負担に引き上げることなどが盛り込まれました。

また、地域包括ケアを実現するための手法として、厚生労働省は地域ケア会議を推進しています。

地域ケア会議では、地域支援のネットワーク構築、多職種共同で地域課題を洗い出して政策形成に結びつけることなどが期待されています。

イメージはこちら。
地域ケア会議のイメージ[br num="1"]出典:厚生労働省 地域ケア会議の概要

2017年(平成29年)の介護保険改正ポイント

2017年改正のポイント[br num="1"]出典:厚生労働省 2017年介護保険法改正

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」という改正法の一環で介護保険法などが改正されました。

ポイントは次のとおり

  • 介護医療院の創設
  • 共生型サービスの創設
  • 自己負担2割の人のうち、高所得者については3割負担
  • 第2号被保険者の保険料を加入者割から総報酬割に変更

介護保険法の改正は基本的に「地域包括ケアシステムの推進」と「介護保険制度の持続可能性の確保」を目指しています。

2017年改正も例にもれず、共生社会実現のための新サービス創設、財源確保などを目的としています。

介護医療院とは、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設。

共生型サービスは、高齢者と障がい者が同じ事業所でサービスを受けられるように創設されたもの。具体的には、障がい者が65歳になって介護サービスを使う際に、これまで利用していた「障がいサービス事業所」で介護サービスも受けられるようにすることがねらいです。

財源確保については3割負担の創設総報酬割が導入されました。

総報酬割とは第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料は、医療保険者が集めることになっています。[br num="2"]これまでは加入者割といって「各医療保険者のそれぞれの加入者数に応じて負担が決まる」方式でした。[br num="2"]新しい総報酬割では、被用者保険に限って、「各医療保険加入者の報酬額に応じて決まる」方式となりました。

まとめ

各改正のキーワードをおさらいしましょう。

2005年:地域包括ケアを目指し、予防重視型システムを構築していくために地域包括支援センターを設置、地域支援事業予防給付地域密着型サービスを創設。施設の食費、居住費の見直し。[br num="2"]2011年:定期巡回随時対応型訪問介護看護看護小規模多機能型居宅介護を創設。介護福祉士等によるたん吸引の実施。[br num="2"]2014年:予防ヘルプ、デイを地域支援事業へ移行2割負担の創設、特養の新規入所を原則要介護3以上に。地域包括ケアを実現する手段として地域ケア会議を推進。[br num="2"]2017年:介護医療院共生型サービスの創設、3割負担総報酬割の導入

お疲れさまでした。

次回の講座はこちら>>>【ケアマネ試験講座~第6回】被保険者の資格要件

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