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【ケアマネ試験講座~第9回】認定申請と認定調査

今回のテーマは「認定申請と認定調査」です。

認定申請(今回の学習範囲)

認定調査(今回の学習範囲)

一次判定

二次判定

という認定の流れの中の前半部分

認定申請と認定調査のポイントを学んでいきましょう。

認定申請の手続き

認定を受けたい被保険者は介護の被保険者証を添えて、保険者へ申請します。

被保険者証を添える理由は、認定が出た場合に要介護度等を被保険者証に印字するためです。非該当の場合は、印字なしで返ってきます。

認定結果が出るまでの間は、被保険者証と引き換えに資格者証という暫定の被保険者証がもらえます。

認定申請は本人でなくても、家族、親族、成年後見人、民生委員などが代理として申請することもできます。

また、介護保険法では次の者の代行申請を認めています。

  1. 地域包括支援センター
  2. 居宅介護支援事業者
  3. 地域密着型介護老人福祉施設
  4. 介護保険施設

そのほか社会保険労務士法に基づき、社会保険労務士も申請代行を行うことができます。

一見関係なさそうですが、社会保険労務士は社会保険を取り扱う国家資格なので、認定申請も認められています。

いろいろいますが、少なくとも介護保険法に規定されている4者は絶対に覚えましょう。過去問でも出題されています。

過去問(第16回出題)[br num="1"]要介護認定の申請手続きについて正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 指定居宅介護支援事業者は、代行できる。
  2. 指定訪問介護事業者は、代行できる。
  3. 地域密着型介護老人福祉施設は、代行できない。
  4. 介護保険施設は、代行できない。
  5. 地域包括支援センターは、代行できる。
答えは・・・

1と5ですね。

事業所で代行できるのはケアマネのいる所と施設と覚えましょう。ヘルパー事業所は代行できません。

認定調査

被保険者が要介護・要支援状態に当てはまるのか、自宅に訪問して調査します。

ちなみに、被保険者が正当な理由なしに認定調査に応じないときは、市町村は認定申請を却下できます。

調査方法は、厚生労働省が作った認定調査票に基づいて状態を確認していきます。

誰が調査するのかは、その認定申請が、はじめての新規申請なのか、2回目以降の更新申請なのかで違います。

[char no="2" char="マロン"]試験では誰が調査できるのかが聞かれるよ[/char]

新規申請の調査員

新規申請の場合は、次の者が調査できます。

  • 市町村職員
  • 指定市町村事務受託法人

新規申請の場合は、原則的に市町村職員が行います。

市町村職員であればケースワーカーや保健師でももちろんOKです。

住所地特例や住民票を残したまま遠くに住んでいる被保険者の場合は、居住地の市町村に調査を嘱託(業務委託)することができます。

そのほか、指定市町村事務受託法人に委託することもできます。

指定市町村事務受託法人は、【3回目】保険者、国、都道府県の役割分担の講座の、都道府県の事務の中で出てきましたね。

都道府県が指定する法人で、保険者の仕事を支援します。

更新申請の調査員

更新申請の場合は、次の者が調査できます。

  • 市町村職員
  • 指定市町村事務受託法人
  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護保険施設
  • 介護支援専門員

更新のときは調査できる人がだいぶ増えていますね。

ここで過去問です。

過去問(第16回出題)[br num="1"]要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 市町村は、その職員である福祉事務所のケースワーカーに認定調査を行わせることができる。
  2. 市町村は、その職員である市町村保健センターの保健師に認定調査を行わせることができる。
  3. 市町村は、介護支援専門員に更新認定の調査を委託できない。
  4. 市町村は、指定居宅介護支援事業者に更新認定の調査を委託できない。
  5. 市町村は、地域包括支援センターに更新認定の調査を委託できる。
わかりますか?

正解は1、2、5ですね。

認定調査票

認定調査票とは、認定調査で使われる全国一律の調査票で、基本調査項目特記事項から構成されています。

最近の過去問では基本調査項目についてよく聞かれていますので必ず確認しましょう。

基本調査項目は次の7郡から構成されています。

  1. 身体機能・起居動作に関連する項目
  2. 生活機能に関連する項目
  3. 認知機能に関連する項目
  4. 精神・行動障害に関連する項目
  5. 社会生活への適応認知機能に関連する項目に関連する項目
  6. 特別な医療に関連する項目
  7. 日常生活自立度に関連する項目

各項目の中の個別調査項目にも目を通しておきましょう。

イメージが湧くので必ず現物を確認してください。

こちらから現物が見れます>>>認定調査票

個別調査項目では、どれくらいその行為ができるのか、どのくらい症状があるのかを確認していくようになっています。

身体機能・起居動作に関連する個別調査項目

麻痺、拘縮、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位保持、歩行、立ち上がり、片足での立位保持、洗身、つめ切り、視力、聴力

生活機能に関連する個別調査項目

移乗、移動、えん下、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、洗髪、上衣の着脱、ズボン等の着脱、外出頻度

認知機能に関連する個別調査項目

意思の伝達、日課の理解、生年月日や年齢を言う、短期記憶、名前を言う、季節の理解、場所の理解、徘徊、外出して戻れない

精神・行動障がいに関連する個別調査項目

被害的になる、作話、感情が不安定、昼夜逆転、同じ話、大声を出す、介護に抵抗、落ち着きがない、一人で外出したがり目が離せない、ものを集めたり無断で持ってくる、物を壊す、ひどい物忘れ、独り言や一人笑い、自分勝手な行動、話がまとまらない

社会生活への適応認知機能に関連する項目に関連する個別調査項目

服薬、金銭管理、日常の意思決定、集団への不適応、買い物、簡単な調理

特別な医療に関連する個別調査項目

点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマ(人口肛門)、酸素療法、レスピレーター(人口呼吸器)、気管切開、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)、じょくそうの処置、カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

※過去14日間に受けた特別な医療を選択

日常生活自立度に関連する項目

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2[br num="1"]
認知症高齢者の日常生活自立度:自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M

※それぞれ該当するランクを選択

ランクは右にいくほど重いですが、各ランクの状態像まで覚える必要はありません。

障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」という2つの指標が調査票にあることは覚えておきましょう。

参考情報「寝たきり度」と「認知症状」をはかる2つの指標です。[br num="2"]例えば、寝たきり度の「C2」は「1日中ベッドで過ごし自力で寝返りできない」状態。[br num="2"]認知症状の「M」は「著しい精神症状などが見られ専門医療が必要」な状態。

過去問

最後に、認定調査票に関する過去問を2問みて終わりましょう。

過去問(第18回出題)[br num="1"]要介護認定における認定調査票の基本調査項目として正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 精神・行動障害に関連する項目
  2. 身体機能・起居動作に関連する項目
  3. サービスの利用状況に関連する項目
  4. 特別な医療に関連する項目
  5. 主たる介護者に関連する項目
正解は1、2、4ですね。

続いて2問目

過去問(第18回出題)[br num="1"]要介護認定の認定調査票(基本調査)について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 買い物は、含まれる。
  2. 徘徊は、含まれない。
  3. 点滴の管理は、含まれない。
  4. 家族の介護力は、含まれる。
  5. 外出頻度は、含まれる。
正解は1、5です。

1問目、2問目ともに選択肢を削るポイントとして、家族など介護をする側の情報は基本調査項目にはないので覚えておきましょう。

基本調査項目は、あくまで本人の状態を確認するものです。

今回はこれで終わります。お疲れ様でした。

次回の講座はこちら>>>【ケアマネ試験講座~第10回】一次判定

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