今回のテーマは「要介護・要支援状態と認定の流れ」です。
今回第8回~第12回の講座にわたり「介護認定」に関する内容を学びます。
介護認定に関する内容は、介護支援分野で最重要といっても過言ではないくらい頻出です。
近年の試験でも毎年複数問出題されているので、しっかりマスターして得点源にしましょうね。
今回の第8回講座は、まだウォーミングアップ的な内容なので、さらっと確認していきましょう。
要介護・要支援状態とは
介護保険では、要介護または要支援の状態になったときに、はじめて保険給付されます。
要介護、要支援状態の判断は、被保険者からの申請に基づき保険者が認定します。
では、要介護、要支援とはどのような状態なのでしょうか。
要介護状態 | 要支援状態 |
---|---|
身体、精神上の障がいにより、日常生活での基本的動作の全部または一部につき、6か月にわたり継続して常時介護を要する状態で、要介護1~5のいずれかの区分に該当する。 | 要介護状態(左記状態)の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要する状態、または身体、精神上の障がいにより6か月にわたり継続して日常生活を営むのに支障がある状態で、要支援1~2のいずれかの区分に該当する。 |
「要介護1~5、要支援1~2のいずれかの区分」という表現がでてきましたね。
次回以降で詳しく説明しますが、この要支援、要介護状態区分とは「1日に必要な介護の時間」を区分した指標のことです。
例えば、要支援1=25分以上32分未満の介護が必要な状態、要介護3=70分以上90分未満の介護が必要な状態、という具合です。
特定疾病
第1号被保険者の場合は上記の要介護、要支援の状態にあれば認定されますが、第2号被保険者の場合は要介護、要支援の状態になった原因が特定疾病でないと認定が受けられません。
特定疾病とは、厚生労働省が定めた次の16の疾病で、「65歳以上の発症率が高いけれども、40歳以上60歳未満でも発症しうる加齢と関係のある疾病」や「3~6か月以上継続して要介護、要支援状態となる割合が高い疾病」です。
16疾病を丸暗記する必要はないですが、確認しておきましょう。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認知症には、アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など種類がいくつかあります。
糖尿病は単体では対象になりません。糖尿病に起因する合併症が対象です。
認定の流れ
次回以降で具体的に認定の内容を学んでいきますが、ここでは介護認定の全体像を把握しておきましょう。
認定申請⇒認定調査⇒一次判定⇒二次判定という流れ。主治医意見書の情報は一次、二次判定で利用されます。
一次判定では、認定調査票のデータをもとに、1日に何分くらいの介護が必要なのかを推計。
二次判定では、介護が必要な状態なのか各種資料をもとに判定をくだします。
介護認定の流れを掴んだところで、今回の講義は終わりです。次回から詳細を学んでいきましょう。
次回の講座はこちら>>>【ケアマネ試験講座~第9回】認定申請と認定調査