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【ケアマネ試験講座~第10回】一次判定

今回のテーマは「一次判定」です。

認定申請

認定調査

一次判定(今回の学習範囲)

二次判定

前回講座では、認定調査について学びましたが、今回は要支援1~要介護5のどの区分にあてはまるのかを確認する一次判定について学んでいきます。

一次判定

まずは、フロー図で流れを復習しましょう。

介護認定フロー図

一次判定では、認定調査票の結果をもとに、コンピューターで全国一律の客観的な認定基準に基づいて判定を行います。

具体的には、認定調査の情報をもとに、要介護認定等基準時間というものを算出し、その時間に応じて介護度を決めていきます。

要介護認定等基準時間の算出の仕方

認定調査票の基本調査項目を次の5分野の行為に区分します。

5分野のそれぞれの行為に必要な1日あたりの時間を推計したもの、それが要介護認定等基準時間となります。

[char no="3" char="マロン2"]5分野の行為内容は過去問でもよく聞かれてるよ[/char]

  1. 直接生活介護
  2. 排せつ、食事、移動、清潔保持など[br num="2"]

  3. 間接生活援助
  4. 洗濯、掃除などの家事援助[br num="2"]

  5. 認知症の行動・心理症状関連行為
  6. 徘徊の探索、不潔行為の後始末など[br num="2"]

  7. 機能訓練関連行為
  8. 歩行訓練、日常生活訓練など[br num="2"]

  9. 医療関連行為と特別な医療
  10. 輸液管理、褥瘡(じょくそう)の処置などの診療の補助など

要介護認定等基準時間は、一日にどれくらい介護が必要かを表すもので、「介護の手間」を判断するための指標です。

実際の介護の時間を表すものではなく、あくまで要介護認定のための基準です。

算出方法要介護認定等基準時間の算出方法は、[br num="2"]・認定調査票の基本調査項目の回答[br num="1"]・中間評価項目の得点(基本調査項目を点数化したもの)[br num="1"]・1分間タイムスタディデータ(約3500人の高齢者を対象に介護の必要時間を調べた国の調査結果)[br num="2"]以上を組み合わせた樹形モデルを使って算出します。

要介護・要支援状態区分

要介護認定等基準時間が何分なのか算出されると、次は要介護・要支援状態区分を決めます。

要介護・要支援状態区分とは、介護の手間を表すものなので、要介護認定等基準時間の長さによって、どの区分にあてはまるのかが決まります。

要支援1 25分以上32分未満
要支援2 32分以上50分未満
要介護1 32分以上50分未満
要介護2 50分以上70分未満
要介護3 70分以上90分未満
要介護4 90分以上110分未満
要介護5 110分以上

[char no="4" char="マロン疑問"]要支援2と要介護1の時間が一緒だね[/char]

要支援2と要介護1は、介護の必要量は同じくらいと判断されますが、認知症状(認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM)や状態が安定しているかなどを考慮して振り分けられます。

過去問

最後に過去問を確認しましょう。

過去問(第18回出題)[br num="1"]要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 要介護認定等基準時間には、徘徊に対する探索が含まれる。
  2. 要介護認定等基準時間には、輸液の管理が含まれる。
  3. 市町村は、新規認定調査を指定市町村事務受託法人に委託できる。
  4. 要介護認定は、申請者の家庭での介護時間を測定して行う。
  5. 家庭裁判所には、申請権がある。
いかがでしょうか。

正解は、1、2、3でした。

4は間違い。要介護認定は実際の介護時間ではなく、「認定調査の基本項目」や「1分間タイムスタディデータの統計データ」などをもとに、要介護認定等基準時間という客観的な基準をつかって認定されます。認定調査では時間を計測するわけではありません。

5も間違い。前回講義で代行申請について学びましたが、家庭裁判所は申請できません。

もう1問確認しましょう。

過去問(第17回出題)[br num="1"]要介護認定等基準時間の算定方法について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 家族で行われる介護時間を基にする。
  2. 「1分間タイムスタディデータ」による樹形モデルを用いる。
  3. 「特別な医療」に関する項目から求められた時間を合算する。
  4. 「特定疾病」に関する項目から求められた時間を合算する。
  5. 主治医意見書の「移動」の項目に記入された時間を合算する。
どうでしょうか。

正解は、2、3です。

1は、実際の介護時間は使わないので×。

4も間違い。特定疾病は、2号被保険者が要介護状態になった原因となる疾病として指定されているもので、ここでは関係ありません。

5も間違い。5分野の行動のもとになっているのは、主治医意見書ではなく、認定調査票の基本調査項目の「移動」です。

お疲れ様でした。今回はこれで終わります。

【ケアマネ試験講座~第11回】二次判定

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