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【ケアマネ試験講座~第2回】社会保障と社会保険の種類、介護保険の分類は?

今回のテーマは「社会保障と社会保険の種類」です。ポイントはこちら。

介護保険は、社会保障制度の中の社会保険の一種で、地域保険であり、短期保険であり、強制加入の保険です!

はい。なに言ってるかよくわかんないですね。

今回の到達点は、この文章の意味を理解することです。順を追って具体的に確認していきましょう。

前回の講座はこちら>>>【ケアマネ試験講座~第1回】介護保険制度の創設

社会保障は4種類

まず社会保障とは何でしょうか。

社会保障とは病気、障がい、死亡、老化、失業など様々な理由で困ったときに助けてくれる制度の総称です。

日本の社会保障の体系は公衆衛生、公的扶助、社会福祉、社会保険の4つの分野があり、各分野の中に具体的な制度が位置づけらています。
日本の社会保障制度

公衆衛生:病気や感染の予防政策[br num="1"]公的扶助:健康で文化的な最低限度の生活の支援[br num="1"]社会福祉:社会的立場の弱い者を支える制度[br num="1"]社会保険:保険料を払い困った時に給付を受けれる公的な保険制度

財源による方式の違い

社会保障は財源の確保方法により社会保険方式社会扶助方式に区分できます。

社会保険[br num="1"]方式 保険料が主な財源。自ら将来に備えるという発想。保険料を払う対価が保険給付。介護保険を含む社会保険はこの方式
社会扶助[br num="1"]方式 税金が主な財源。弱者を助けるという発想。公的扶助や社会福祉など

社会保険は5種類

次は社会保障の中の「社会保険」に焦点をあてていきましょう。

社会保険はその名の通り、いわゆる「保険」のこと。民間保険と同じように将来の万が一に備えて保険料を払い、困ったときには給付を受けるというものです。

生存権の根幹にかかわる5分野について、国が制度として公的な保険を整備しています。

医療保険 業務外の病気ケガで現物給付
介護保険 要介護、要支援状態で現物給付
年金保険 高齢、障がい、死亡で金銭給付
雇用保険 失業で金銭給付
労災保険 業務上の病気ケガで金銭給付

金銭給付:お金を支給すること[br num="1"]現物給付:サービスを提供すること

介護保険は、現物給付ですね。

社会保険の分類のしかた

社会保険には「雇用関係」、「加入期間と給付期間の長さ」、「区域や職域」などによっていくつかの分類方法があります。

順番に確認しましょう。

雇用関係による分類

被用者保険 会社員、公務員などが対象。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など
自営業者保険 自営業者などが対象。国民健康保険、国民年金など

医療保険や年金保険の中でも、「会社員(健康保険、厚生年金)」「自営業(国民健康保険、国民年金)」で加入する制度が詳細に分かれていますが、そういったものを雇用関係から分類したものです。

介護は雇用状況は影響しないのでこの分類には登場しません。

加入期間などによる分類

短期保険 保険料の支払い期間が短期間。支払い期間は関係なく給付可能。医療保険、雇用保険、介護保険など
長期保険 長期間保険料を納めないと保険給付が受けられない。年金保険など

介護保険は保険料の払い込み期間に関係なく、要介護または要支援状態になれば保険給付が受けられるので短期保険に分類されます。

短期保険は保険料の払い込み期間が短いと表現される場合がありますが、これに関しては介護保険は人によります。長期保険とされる年金保険の納付年数より長く納付している方もいます。

試験で対策としては、介護保険は短期保険で覚えましょう。

区域や職域による分類

職域保険 住所に関係なく職業をベースに加入。健康(被用者)保険、厚生年金、雇用保険、船員保険など
地域保険 居住地域をベースに加入。国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険など

介護保険は市町村を保険者として、原則的に市区町村内に住民票のある人が被保険者となるので地域保険となります。

まとめ

介護保険は、社会保障制度の中の社会保険の一種で、地域保険であり、短期保険であり、強制加入の保険です。

強制加入についてはここでは詳しく触れていませんが覚えておきましょう。

お疲れさまでした。

次回の講座はこちら>>>【ケアマネ試験講座~第3回】保険者、国、都道府県の役割分担

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